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外国で商標権を取得するための方法
外国商標出願
商標権は国ごとに発生する権利です。外国で商標権を取得するためには国ごとに出願する必要があります。
出願方法は、『直接出願』と『マドプロ出願』の2つに分かれています。
直接出願の場合
直接出願とは⇒現地代理人を通じて各国の言語で各国に直接出願する方法です。
メリット
- 現地代理人を通じて出願することで、最新のプラックティスに沿って出願し、最新の法改正情報や審査状況などの情報を得ることができる。
- 日本に基礎出願を必要とせず、また日本の出願・登録と従属性がない。
- 1~2か国程度であれば費用が安価にすむ場合が多い。
デメリット
- 国ごとに現地代理人に依頼するので3か国以上出願すると費用が高くなりやすい。
- 更新期限などの管理を国ごとに行う必要がある。

マドプロ出願の場合
マドプロ出願とは⇒マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録のことで、 WIPOが国際事務局として商標を一括で管理してくれる制度の事です。締約国は以下のリンクから確認できます。
【商標の国際出願】締約国一覧(出典: 特許庁ホームページ)
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/madopro_kamei.html
メリット
- 費用が安い(拒絶通報を受けない限り、現地代理人費用がかからないので3か国以上出願する場合は、マドプロ出願のほうが安くなることが多い)
- 手続の簡素化(一つの願書で複数国に英語で出願が可能)
- 更新期限の管理が楽(各国でいつ登録になっても更新期限は国際登録の日から10年で同じ)
- 審査期間が短い(審査期間は最長18カ月と条約で定められている)
デメリット
- マドプロ出願する商標が、基礎出願又は基礎登録の商標と同一であり、商品・役務の指定は基礎出願または基礎登録の指定商品・指定役務の範囲内である必要がある。
- セントラルアタック(国際登録日から5年間は基礎出願・基礎登録と従属性があり、基礎が拒絶、無効になった場合は、直接出願をし直す必要がある)
- 特異な制度をもつ国の出願には不向きな点。
