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外国の商標制度

依頼が多い国① アメリカの商標制度


・使用主義国なので、出願前に商標調査をすることが適切。
・文字、図形などの一般的な商標の他に、立体商標、におい、音、トレードドレスなどの登録も可能。
・ マドプロ加盟国。
・4種類の出願の基礎がある(①米国での使用に基づく出願、②使用意思に基づいた出願、③外国登録に基づいた出願、④外国出願に基づくパリ優先権を主張した出願の4種類)。
・使用主義国であるため登録から5~6年と更新時に使用宣誓書の提出が必要(使用していないにも関わらず使用していると宣誓すると登録が無効になる場合があるので、米国内で適切に使用することが大切)。
・権利付与前異議申立制度が採用されている。

依頼が多い国②欧州連合(EUTM出願)


・EU加盟国に対して一括で出願できる制度。
・マドプロ加盟国。
・出願はEU各国の言語で出願できるが、「英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語」の中から第2言語を選択しなければならない。
・指定商品・指定役務に対する出願商標の識別力などの絶対的な拒絶理由についてのみ審査され、相対的な拒絶理由については審査されない。
・他人の先行商標との類似については異議申立等された場合にのみ考慮される。加盟国のうちどこか1か国でも類似する先行商標が存在した場合は、登録されない。

依頼が多い国③ 中国の商標制度


・文字、図形、立体、音、色彩の組み合わせ、又はこれらの組み合わせからなる商標について登録が可能。
・マドプロ加盟国。
・日本と違い部分登録制度がある。部分拒絶理由通知がされて、審判請求をしなかった場合は、拒絶理由がかかっていない商品・役務だけが登録となる。
・拒絶査定不服審判の請求可能期間は15日しかなく、かなり短期間であることに注意が必要。
・指定商品・指定役務の記載については厳格に判断されており、類似商品・役務区分表に例示されたもの以外の記載は認められにくい。