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【米国】雇用契約に基づく発明者から雇用者への特許権譲渡の注意点(CAFC及び最高裁判所判決)―Bd. of Trs. of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., 563 U.S. 776, 131 S. Ct. 2188 (2011), 583 F.3d 832 (Fed. Cir. 2009) ―

三好内外国特許事務所顧問

米国特許弁護士 吉田正子

年に数回ほど、米国特許出願の際に発明者の方がすでに退職された、お亡くなりになった等で米国向け譲渡証に署名が戴けないのでどうしたら良いかというお問い合わせを戴きます。この機会に米国での職務発明の譲渡の取扱いについて、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC)の判決とそれを支持した米国最高裁判所の判例をもとにご紹介したいと思います。

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