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三好内外国特許事務所
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弁理士 高松俊雄
米国特許法101条は特許性ある発明概念について規定しており、新規かつ有用なプロセス、機械、生産品、組成物、またはそれらの新規かつ有用な改良について特許を受けることができるとしている。また、米国最高裁判例上の特許適格性の例外として自然法則、自然現象、抽象的アイデアが挙げられている。