HOME >
知的財産最新情報 > 優先権主張の効果不奏功についての判断
知的財産高等裁判所
令和元年(行ケ)第10132号 審決取消請求事件
令和2年11月5日判決言渡
優先権主張の効果不奏功についての判断
知的財産高等裁判所
令和元年(行ケ)第10132号 審決取消請求事件
令和2年11月5日判決言渡
三好内外国特許事務所
弁理士 大森拓
監修:弁理士 廣瀬文雄
1.事案の概要
被告Xは、発明の名称を「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」とする特許第5575340号(以下、「本件特許」といい、その出願を「本件出願」、その発明を「本件発明」という。)の特許権者である。