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弁理士法人三好内外国特許事務所
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判定制度は、裁判外紛争処理システム(ADR)の一つとして位置づけられ、特許庁が当事者の請求に基づき被審物であるイ号物件が特許発明の技術的範囲に属するか否かについて法的拘束力のない見解を示す制度である。