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中国の専利法改正および民法典のセミナー― 専利法第4回改正と知財に関する民法典 ―

中国では、2020年10月17日に、専利法第4回改正案が全国人民代表大会常務委員会を通過し、2021年6月1日から改正専利法が施行されることになりました。専利法は、1985年に施行され、これまでに3度(1992年、2000年、2008年)の改正が行われています。
 今回は12年ぶりの改正であり、主な改正内容は、『専利権の合法的な権益を保護』、『専利の実施と応用の促進』、『専利付与制度の整備』に係り、中国の専利制度の発展における一里塚になるものと言われております。
 また、2020年5月28日に、全国人民代表大会を民法典が通過し、2021年1月1日から施行されます。その施行と同時に、契約法、物権法、権利侵害責任法などが廃止されます。
 この民法典は、中国の法律体系において憲法に次ぐ地位を有し、市場経済における基本法にあたり、計7編、1260条であり、各編は、順に、総則、物権、契約、人格権、婚姻家庭、継承、権利侵害責任および附則です。
 知的財産権については、技術契約、権利侵害責任、ビジネス秘密に関する規定が関係しており、主に現行の契約法との関係になりますが、その施行前後において条文上などでどのような違いが生じているのかを確認しておくことは、今後の中国知財業務にあたり重要性が高いと考えられます。
 今回、北京銀龍知識産権代理有限公司(Dragon IP)の専門家をお招きし、日本語にて紹介いただきます。
つきましては、この機会に多数ご出席賜りますようご案内申し上げます。

日時 2020年11月26日(木)13:30~16:15
場所

今回はWebセミナーになります。ご連絡いただきましたメールアドレスにTeamsの招待メールを送付しますので、当日時間になりましたらWeb経由でご参加下さい。

演題 「中国の専利法第4回改正および知的財産に関する民法典」
講師 陳 彦( Dragon IP 化学部副部長 中国訴訟弁理士 )
杜嘉璐( Dragon IP 法律部副部長 中国訴訟弁理士 )
プログラム(予定) 13:30~14:45 パート1(中国専利法の第4回改正)
14:45~15:00     休憩
15:00~16:15 パート2(知的財産に関する民法典の内容)
(質疑応答は、パート1、パート2それぞれの最後に時間を設けます)
使用言語 日本語
参加費 無料
定員 100名
申込方法

本セミナーの申し込みは終了しました。


申込用紙ダウンロード
お問合せ先
お問合せ先:三好内外国特許事務所 堀田
TEL:(03)3504-3075 FAX:(03)3504-3060
E-mail: scst@miyoshipat.co.jp