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直接侵害の成否の判断(方法発明の構成要件の一部のみを被告が実施) 知的財産高等裁判所 令和3年(ネ)第10029号 令和3年10月13日判決言渡
知的財産高等裁判所は、令和3年(ネ)第10029号において、大阪地方裁判所の原判決(平成29年(ワ)第10716号)の判断(弊所知的財産レポート(2021.5.14)参照)は相当であり、本件控訴は理由がないとして被告による控訴を棄却した。すなわち、知財高裁は、方法に係る特許発明(特許第5330032号「手摺の取付装置と取付方法」)に記載された複数の工程のうちの一部を実施しない被告に対して、当該特許権の直接侵害を認めた地裁判決を維持した。