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直接侵害の成否の判断(方法発明の構成要件の一部のみを被告が実施) 大阪地方裁判所 平成29年(ワ)第10716号 令和3年2月18日判決言渡大阪地方裁判所 平成29年(ワ)第10716号 特許権侵害差止等請求事件 令和3年2月18日判決言渡
三好内外国特許事務所
編集: 弁理士 廣瀬文雄
第1 事案の概要
本件は,発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする特許第5330032号(本件特許)に係る特許権(本件特許権)を有する原告が,被告の製造,販売する製品(被告製品)に係る方法(被告方法)は本件特許に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属し,被告による被告製品の製造,販売及び販売の申出は本件特許権の間接侵害(特許法101条4号,5号)に該当し,また,被告による被告方法の使用は本件特許権の直接侵害に該当するとして,被告に対し,本件特許権に基づき被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法の使用の差止(同法100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)等を求めた事案である。