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近時の損害賠償制度の動向(侵害のやり得防止の契機になるか)

三好内外国特許事務所

弁理士 廣瀬 文雄

不法行為に対する損害賠償の請求は民法709条で規定されているが、特許権侵害では、特許権者による損害の立証が困難な場合が多いため、特許法に特則が設けられている。

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