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三好内外国特許事務所
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弁理士 安立 卓司
第4回(最終回)は、その他のポイントの解説と総括です。
5.その他のポイント
(1)意匠権の存続期間の延長(出願日から25年で終了)
従来は「登録日から」20年で終了したが、今回の改正により「出願日から」25年で終了することとなった。特許権と同じ起算方法になり、期間も延びる。