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三好内外国特許事務所
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弁理士 安立 卓司
4.関連意匠制度の拡充
(1)従来の関連意匠制度と問題点
関連意匠制度は、以前から存在する。自らの出願意匠又は登録意匠のうち1つを選択して本意匠とし、これに類似する意匠を関連意匠として、本意匠とは別個独立に意匠登録できる制度である。関連意匠制度をうまく活用することにより、本意匠を中心としたバリエーションの意匠群について、適切に保護することができる。