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三好内外国特許事務所
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三好内外国特許事務所 副所長兼COO・弁理士 高松俊雄
フェスト事件CAFC判決
CAFC(連邦巡回控訴裁判所)の大法廷で行われたフェスト事件CAFC判決(2000年)においては、審査経過禁反言の適用に関し、「審査手続き中にクレームに対する減縮補正がなされ、その補正が特許要件に関する理由でなされた場合、その補正に係る構成要件に関しては均等論が適用されない」(完全禁止アプローチ)(complete bar)と判定された。