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三好内外国特許事務所
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三好内外国特許事務所 副所長・弁理士 原裕子
我が国の特許法は、人間に対する医療行為について、特許権による保護を認めていないことをご存知でしょうか。たとえば、人間を(メス等の医療機器を用いて)手術したり、(投薬や注射などにより)治療したり、(X線や心電図により)診断したりする、いわゆる医師が行う医療行為は、「産業上利用することができる発明」(特許法第29条第1項柱書)ではないとして、保護対象とはなっていません。