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米国特許法改正法案(下)特許付与後異議申立制度の採用、その他の改正点及び各界の意見

三好内外国特許事務所 副所長兼COO 弁理士 高松俊雄


「特許付与後異議申立制度」の採用

 現行の審査制度(reexamination)は、「査定係」と「当事者系」に分かれているが、いずれも第三者が特許の無効を求める手続きとしては、採用しにくい内容となっている。

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